新講座!「事例で学ぶハラスメントの防止」 開講します!

*2022年4月7日(木)

2019年5月、改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)が成立しました。
大企業では2020年6月、中小企業でも2022年4月から施行され、企業(事業主)は職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが義務となります。

さまざまなハラスメントは、働く人が能力を十分に発揮することの妨げになることはもちろん、個人としての尊厳や人格を不当に傷つける等の人権に関わる許されない行為です。
また、企業にとっても、社会的評価に悪影響を与えかねない大きな問題となります。

本講座では、ハラスメントをしない、させないための知識を学び、実践に活かします。

Contents

1か月目学習

  • 第1章 ハラスメントとは
  • 第2章 パワーハラスメント
  • 第3章 セクシュアルハラスメント

2か月目学習

  • 第4章 マタニティハラスメント
  • 第5章 ハラスメントをしない・させないために

執筆は、労働基準監督署でパワハラ等の労働相談を受けていた経験の長い、西ひとみ先生。
社会保険労務士でもあり、法律の知識も豊富な西先生が、裁判事例を多く挙げながら、さまざまな角度でハラスメントを解説します。

ハラスメントは、“この言葉を使ったらハラスメント”“この行為はハラスメント”という明確な定義がありません。状況によって、個別に判断されるものだからです。
そこで、本講座のように、“~はハラスメントに該当する場合があります”や “~の場合はハラスメントに該当しません”といった事例や、実際の裁判事例で学ぶのが、一番、分かりやすい方法なのです。

また、ハラスメントをしないために、アンガーマネジメントやアサーションの考え方も学びます。さらに、“ハラスメントをされないために気をつけること”についても解説しているため、“ハラスメントの原因をつくらない”という視点でも学ぶことができます。

ハラスメント防止のためには、さまざまな角度、さまざまな立場で知識を持つことが求められます。ハラスメントをしないだけではなく、されないことも大事なのです。
事例で学び、さまざまな角度から、ハラスメントの知識を身につけましょう!

ぜひ、この機会に通信教育講座「事例で学ぶハラスメントの防止」の導入をご検討ください!
そして、あかるい職場をめざしましょう!

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2022年通信教育総合ガイドが完成いたしました

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「技(わざ)と、術(すべ)と、力(ちから)。挑むのは、持続可能な社会。」

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2022年4月7日