施工管理技士制度の改正について

*2021年3月23日(火)

国土交通省では、令和元年6月に建設業法を改正し、技術検定制度の見直しを行いました。
技術検定制度の見直しによって、令和3年度から新制度のもと、「新たな形の技術検定」が行われます。

1. 「技士補」の新設

従来の技術検定では、学科試験と実地試験の合格者を技士(電気工事施工管理技士、土木施工管理技士など)として称号を付与していました。
今回の改正によって、
学科試験は主に「第一次検定」、実地試験は主に「第二次検定」に再編成されました。
そして、第一次検定の合格者に「技士補」(新設)、
第一次検定及び第二次検定の両方の合格者に「技士」の称号を付与することになりました。


また、従来学科試験に合格して実地試験に不合格になった場合、
学科試験が免除されるのは次年度のみでした。
技士補の新設にともない、第一次検定に合格して第二次検定に不合格になった場合、
第一次検定が免除されるのは無期限となりました。

2.「監理技術者補佐」の新設

1級の第一次検定に合格し、1級技士補となった場合、
主任技術者の資格(2級施工管理技士など)を有していれば、「監理技術者補佐」となることができます。

従来は、
請負金額が3500万円(建築一式工事である場合にあっては、7000万円)以上の公共性のある施設等に関する重要な建設工事については、監理技術者を工事現場ごとに専任しなければなりませんでした。
今回の改正によって、工事現場ごとに監理技術者補佐を専任で配置した場合には、監理技術者の兼務(2件まで)ができるようになりました。



学科試験と「第一次検定」、実技試験と「第二次検定」の関係については、JTEX-HPをご参照ください

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次回は、国家技能検定3級についてお届けいたします

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2021年3月23日