人材開発支援助成金「通信教育」も助成対象となりました!

*2022年12月8日(木)

人材開発支援助成金のご案内
人材開発支援助成金は、労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階的かつ体系的な職業能力開発を効果的に促進するため 、事業主等が雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練等を 計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。

人材育成への積極的な取り組みは、従業員のキャリア形成や能力アップはもちろんのこと、従業員の職場定着促進 、ひいては、安定的な企業運営にもつながっていきます 。
この機会に人材開発支援助成金を積極的に活用してみましょう。

通信制・eラーニングによる訓練も助成可能に!

これまで人材開発支援助成金は「対面」による訓練が原則でしたが、令和4年4月より通信制とeラーニングによる訓練にも助成金が支給されることとなりました。

「訓練の時間がとれない」などの悩みを抱えている事業主の皆様も、通信制の教育やeラーニング などであれば、 訓練を実施しやすくなったといえます。

    通 信 制
      郵送などにより、一定の教育計画の下に、教材、補助教材等を受講者に送付し、必要な指導者がこれに基づき、設問回答、添削指導、質疑応答などを行うもの
    eラーニング
      PCなど 情報通信技術を活用した遠隔講習 であって、訓練の受講管理のためのシステム( LMS )により 、訓練の進捗管理が行えるもの

通信制・eラーニングにより実施される訓練の留意点

【訓練時間の要件】
    通信制・eラーニングによる訓練の助成対象訓練時間は、実際の訓練時間ではなく、受講案内等に記載されている「標準学習期間」や「標準学習時間」で判断します。
    計画提出時に必要な訓練時間は、標準学習期間が示されている場合は「2か月以上」標準学習時間が示されている場合は「20時間以上」であることが必要です。
    JTEX通信教育は受講期間(標準学習期間)が2か月以上の専門的講座を多数取り揃えています。

    (例)JTEXコース 基礎から学ぶ電気理論  受講期間(標準学習期間3カ月) 等

【修了証明要件】
    通信制・eラーニングによる訓練の場合には、訓練機関が発行する「受講を修了したことを証明する書類(修了証)」や「LMSデータ(eラーニングによる訓練のみ)」の書類により訓練が修了していることを確認します。
    JTEX通信教育を修了した際には、個人名で修了証が発行されます。
【計画提出・支給申請】
    訓練の「計画提出」は受講開始の1ヶ月前までに提出、訓練修了後の「支給申請」は修了の日の翌日から2か月以内に提出する必要があります。

    計画提出・申請に関しての詳細は各都道府県の労働局へお問い合わせください。

    JTEX通信教育講座の「受講期間」・「修了証」に関してはお気軽にJTEXへお問い合わせください。

助成対象とならない実施目的のOFF-JT訓練

1.職務に間接的に必要となる(直接関連しない)知識・技能を習得させる内容のもの
    (例)普通自動車(自動二輪車)運転免許の取得のための講習 等
2.職業、または職務の種類を問わず、職業人として共通して必要となるもの
    (例)接遇・マナー講習 等 社会人としての基礎的なスキルを習得するための講習 等
3.趣味教養を身につけることを目的とするもの
    (例)日常会話程度の語学の習得のみを目的とする講習、話し方教室 等
4.通常の事業活動として遂行されるものを目的とするもの

(例)

  • コンサルタントによる経営改善の指導
  • 品質管理のマニュアル等の作成や改善又は社内における作業環境の構築や改善
  • 自社の経営方針・部署事業の説明、業績報告会、販売戦略会議
  • 社内制度、組織、人事規則に関する説明
  • QC サークル活動
  • 自社の業務で用いる機器・端末等の操作説明
  • 自社製品及び自社が扱う製品やサービス等の説明
  • 製品の開発等のために大学等で行われる研究活動
  • 国、自治体等が実施する入札に係る手続き等の説明 等
5.実施目的が訓練に直接関連しない内容のもの
    (例)時局講演会、学会、研究発表会、博覧会、見本市、見学会 等
6.法令等で講習等の実施が義務付けられており、事業主にとっても、その講習を受講しなければ事業を実施できないもの
    (例)労働安全衛生法に基づく講習(法定義務のある特別教育等)等
7.知識・技能の習得を目的としていないもの
    (例)意識改革研修、モラール向上研修 等
8.資格試験受験料(講習を受講しなくても単独で受験して資格を得られるもの)等

 

計画提出・申請に関しての詳細は各都道府県の労働局へお問い合わせください。

助成の対象とならない実施方法のOFF-JT訓練

1.業務上の義務として実施されるものではなく、労働者が自発的に行うもの
2.eラーニングによる訓練等及び同時双方向型の通信訓練で定額制サービスによるもの
3.教材、補助教材等を訓練受講者に送付することのみで、設問回答、添削指導、質疑応答等が行われないもの

(通信制による訓練等の場合に限る。)

4.広く国民の職業必要な知識及び技能の習得を図ることを目的としたものではなく、特定の事業主に対して提供することを目的としたもの

(e ラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等に限る。)

5.専らビデオのみを視聴して行う講座

(e ラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等を除く。)

6.海外、洋上で実施するもの

(海外研修、 洋上セミナー など)

7.生産ライン又は就労の場で行われるもの

(事務所、営業店舗、工場、関連企業 取引先含む勤務先等 、または就労の場で行われるもの)

8.通常の生産活動と区別できないもの

(例) 現場実習、営業同行トレーニング など

9.訓練指導員免許を有する者、 または 、当該 教育訓練の科目、職種 等 の内容について専門的な知識・技能を 持つ 講師により行われないもの
10.訓練の実施に当たって適切な方法でないもの
    [主な例]

  • あらかじめ定められた 計画通り 実施されない訓練
  • 労働基準法第 39 条の規定による年次有給休暇を与えて受講させる訓練
  • 教育訓練機関として ふさわ しくないと思われる設備・施設で実施される訓練
  • 文章・図表等で訓練の内容を表現した教材等を使用せずに行う講習・演習など
計画提出・申請に関しての詳細は各都道府県の労働局へお問い合わせください。

各都道府県労働局にて事業内職業能力開発計画の作成の相談 を受け付けています。
また、厚生労働省のホームページに各種情報(作成の手引き、Q&A 、企業の取組実例など)を掲載しています。計画作成に当たってご覧ください。

2023年総合通信教育ガイドについて

ご請求は下記より受け付けております
「豪傑も、強者も、達人も、未熟から始まった。」

電子ブックで閲覧いただけます。


【発行・編集・著作】
JTEX 職業訓練法人 日本技能教育開発センター
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TEL:03-3235-8686(午前9時~午後5時)

2022年12月8日